(現在、当社では一般投資家(金融商品取引法上の特定投資家でない投資家)との契約は行っておりません)
投資顧問契約及び投資一任契約のもとで行う有価証券等の取引には、金利・通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動や取引相手方の信用状況に応じて、投資元本を割り込むリスクがあります。当社の助言又は当社がその運用に基づいて行った投資の成果は、すべてお客様に帰属します。その結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いませんので、リスクを十分にご理解いただいた上で取引を開始していただきますよう、お願い申し上げます。
ご契約にあたりましては、契約締結前書面をよくお読みになり、ご自身の判断でご契約されるようお願い申し上げます。
1.当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
- (1) 内容
- 当社が行う金融商品取引業は、投資助言業及び投資一任契約に係る投資運用業です。
- (2) 投資の対象となる金融商品
- 当社の投資の対象となる取引は、金融商品取引法第2条に規定する有価証券等とします。
- (3) 方法の概要
- 1. 投資助言業:当社は、お客様と投資顧問契約を締結し、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断に関し、口頭、文書その他の方法により助言を行います。
2. 投資一任契約に係る投資運用業:お客様と投資一任契約を締結し、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断に基づき、有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行い、お客様よりお預かりする金銭その他の財産の運用を行います。 - (4) その他
- お客様の投資資産の運用状況については、法令の定めに従い、お客様に定期的に報告いたします。
2.投資顧問契約及び投資一任契約に関し、お客様にご負担いただく手数料等
- (1) 投資顧問報酬
- 投資顧問報酬は契約資産の額を基礎とし、運用の対象となる投資の型及びお客様との事前の交渉により決定します。当社の提供するサービスに対する報酬は、原則として、下記2種類の報酬体系の組み合わせによりお客様と協議のうえ決定します。
- 1. 定率報酬
- 契約資産額に契約日数を掛けて365日で割った金額に定率報酬率を掛けた金額とします。
- 2. 成功報酬
- 成功報酬額=(基準日における運用実績-前回成功報酬支払時における運用実績)×成功報酬率
ただし、基準日(約定日ベース)は四半期ごとの各月末(月末が証券休業日の場合は前営業日)とします。 - 3. 契約解除時の取り扱い
- 当社はお客様より契約解除の申し出があった場合、可能な限り1か月以内に全ポジションを解消するようにします。ただし、お客様の意思により全ポジションが解消しなかった場合、又は、お客様と当社の合意により1か月以内に全ポジションを解消しない場合、残余のポジションについては契約解除日の終値をもって時価評価し、上記2.(1)2の成功報酬の算出方法に準じて、成功報酬額を算出します。
- 4. 支払時期
- 定率報酬及び成功報酬の支払い時期については。お客様と協議のうえ決定します。ただし、振込み手数料についてはお客様の負担とします。
- (2) お客様にご負担いただくその他の手数料等
- 1. 売買手数料
- 投資判断に基づく有価証券等の売買等にともない、売買金額に応じて金融商品取引業者が個々に定める手数料率等を乗じた金額をご負担いただきます。その金額は事前には確定しないため、金額又は上限等を表示することはできません。
- 2. 信用取引の金利等
- 信用取引を行う場合、金融商品取引業者が個々に定める信用金利、貸株料、信用口座管理料等をご負担いただきます。その金額は事前には確定しないため、金額又は上限等を表示することはできません。
- 3. 信託事務の諸費用
- 信託契約の場合、信託財産にて信託事務の諸費用をご負担いただきます。その金額は信託銀行が決定するものであるため、その金額又は上限等を表示することはできません。
3.投資助言契約及び投資一任契約に関するリスク等
- (1) 有価証券等に係るリスク
- お客様との間の投資顧問契約及び投資一任契約に基づき運用の対象となる有価証券等は、金利・通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失を生じるおそれがあります。その概要は以下のとおりです。
- 1. 株式
- • 株価変動リスク
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障をきたし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。その結果、投資元本を割り込むことがあります。
• 株式発行者の信用リスク
株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、その全額を失うことがあります。 - 2. 債券
- •価格変動リスク
債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障をきたし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。その結果、投資元本を割り込むことがあります。
•債券発行者等の信用リスク
債券発行者等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、その全額を失うことがあります。
•期限前償還
債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって、投資元本を割り込むことがあります。 - 3. 投資信託受益証券
- •価格変動リスク
投資対象である受益証券の価格の変動により上下するため、投資元本を割り込み、損失が生じるおそれがあります。
•受益証券発行者等の信用リスク
投資対象である受益証券の発行者等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込み、損失が生じるおそれがあります。 - 4. 信用取引等
- 上記の各有価証券等を対象とする信用取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記①ないし③記載の各要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
- 5. デリバティブ取引等
- デリバティブ取引等(先物・オプション取引等)においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、価格変動によって生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
4.租税の概要
当社が投資判断に基づき有価証券等を売買する際には、売買した有価証券等の税制が適用され、例えば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。運用に伴う売買委託手数料等に対しては、消費税等が課されます。また、当社が受領する投資顧問報酬については消費税等相当額をご負担いただきます。
5.クーリング・オフの適用
投資一任契約には、金融商品取引法第37条の6に定めるクーリング・オフの適用はございません。
(1) お客様は、契約締結時の書面を受け取った日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
(2) 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
(3) 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・契約締結時の書面を受け取った日から解除日までに助言を行わなかった場合は、契約締結のために通常要する費用(封筒代等通信費)をいただきます。
・契約締結時の書面を受け取った日から解除日までに助言を行った場合は、その日数を365日で日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ)をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた額をお返しします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
なお、投資一任契約には、金融商品取引法第37条の6に定めるクーリング・オフの適用はございません。
6.投資助言契約及び投資一任契約の終了の事由
投資助言契約及び投資一任契約は、次の場合に終了します。
- (1) 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます)
- (2) 契約が解除された場合、その他契約終了事由として定める事由が生じた場合
- (3) 当社が金融商品取引業を廃業したとき
7.金融商品取引法の規定により講ずる苦情処理措置および紛争解決措置について
当社は、金融商品取引法に規定される苦情処理措置及び紛争解決措置として、当社が登録を受けている投資運用業務及び投資助言業務について、一般社団法人日本投資顧問業協会が金融商品取引法の規定により行う苦情の解決もしくはあっせんにより、その処理及び紛争の解決を図ります。
なお、一般社団法人日本投資顧問業協会は、協会会員の金融商品取引業務に関する投資家等からの苦情の処理及び紛争に至った場合のあっせん業務を、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターに委託しております。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターの受付窓口は以下のとおりです。
証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電話番号:0120-64-5005 (フリーダイヤル)
受付時間:月曜日から金曜日までの午前9時~午後5時
(振替休日を含む祝日および12月31日~1月3日を除きます)